| 9月度DCAjセミナーのご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月4日施行のコンテンツ版バイドール法で何が変わるのか −国が事業者に制作委託したコンテンツの権利帰属− |
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| わが国の政府は現在、総力を挙げてコンテンツ産業の基盤強化に取り組んでいます。議員立法により本年5月28日成立し、6月4日施行した「コンテンツの創造・保護及び活用の促進に関する法律(以下、コンテンツ促進法)」はその象徴といい得るものです。 このコンテンツ促進法の中で、とりわけ重要な意味を持っているのは第25条(所謂、コンテンツ版バイドール条項)です。国が第三者に制作を委託または請け負わせたコンテンツについて、当該コンテンツに係る知的財産権を受託者や請負者に譲り渡すことができることを内容とするもので、制作されたコンテンツの有効活用の突破口になるものと期待されているのです。 公布時において、第25条については施行日の9月4日までに国が本条項の解釈や国と事業者との契約上の留意点を明らかにすることとなっていました。このたび国の解釈および契約上の留意点が固まったので、コンテンツ産業を所管する経済産業省メディアコンテンツ課より解説をいただくこととしました。 契約担当者をはじめ広くコンテンツ・ビジネスの実務に携わる皆様に、奮ってご参加ください。 |
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| ≪参考≫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □バイドール法とは バイドール法とは1980年に米国で制定された法律で、正式には「1980 年アメリカ合衆国特許商標法修正条項」という。従来、米国政府の資金によって大学が研究開発を行った場合、その研究開発の過程で生じた特許権が政府のみに帰属していたが、本法により、大学側や研究者に特許権を帰属させる余地が認められるようになった。 日本でも1999年、日本版バイドール法と呼ばれる「産学活力再生特別措置法(1999年施行・2003年改正)」が成立し、技術分野では研究開発の成果に係る知的財産権を開発者に帰属させることができることとなった。このたびのコンテンツ版バイドール条項は、この趣旨をコンテンツ制作にまで拡充したものである。 |
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| □コンテンツ促進法第25条(国の委託等に係るコンテンツに係る知的財産権の取扱い) 第二十五条 国は、コンテンツの制作を他の者に委託し又は請け負わせるに際して当該委託又は請負に係るコンテンツが有効に活用されることを促進するため、当該コンテンツに係る知的財産権について、次の各号のいずれにも該当する場合には、その知的財産権を受託者又は請負者(以下この条において「受託者等」という。)から譲り受けないことができる。 |
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