9月度DCAjセミナーのご案内
 
 
 
9月4日施行のコンテンツ版バイドール法で何が変わるのか
−国が事業者に制作委託したコンテンツの権利帰属−
 
セミナー概要 セミナー日程 参加費 お申込み 
 
 わが国の政府は現在、総力を挙げてコンテンツ産業の基盤強化に取り組んでいます。議員立法により本年5月28日成立し、6月4日施行した「コンテンツの創造・保護及び活用の促進に関する法律(以下、コンテンツ促進法)」はその象徴といい得るものです。
 このコンテンツ促進法の中で、とりわけ重要な意味を持っているのは第25条(所謂、コンテンツ版バイドール条項)です。国が第三者に制作を委託または請け負わせたコンテンツについて、当該コンテンツに係る知的財産権を受託者や請負者に譲り渡すことができることを内容とするもので、制作されたコンテンツの有効活用の突破口になるものと期待されているのです。
 公布時において、第25条については施行日の9月4日までに国が本条項の解釈や国と事業者との契約上の留意点を明らかにすることとなっていました。このたび国の解釈および契約上の留意点が固まったので、コンテンツ産業を所管する経済産業省メディアコンテンツ課より解説をいただくこととしました。
 契約担当者をはじめ広くコンテンツ・ビジネスの実務に携わる皆様に、奮ってご参加ください。
 
 
タイトル 9月4日施行のコンテンツ版バイドール法で何が変わるのか
 −国が事業者に制作委託したコンテンツの権利帰属−
 
日時
2004年9月29日(水) セミナー : 午後3時00分−5時00分
場所
DCAj会議室 東京都千代田区麹町5-7 秀和紀尾井町TBRビル816号室
(地図につきましては協会案内図をご参照ください)
 
講師 田村亮平   経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業課
         (メディアコンテンツ課)企画係長
 
受講料 無料

定員 40名
 
申し込み締め切り 9月27日(月)
ただし、定員になりしだい受付を終了します。早めに申込をお願いいたします。
 
申込要領 「DCAjセミナー申込みフオーム」で、必要事項を記入のうえご送信ください。
(今回、交流会はありません)
 
お問い合わせ先 :
  (財)デジタルコンテンツ協会
    企画調査部  山本純
    TEL: 03-3512-3901  FAX: 03-3512-3908
    E-mail: yamamoto@dcaj.or.jp
 
お申込みはこちらから  
 
 
 
≪参考≫
□バイドール法とは
 バイドール法とは1980年に米国で制定された法律で、正式には「1980 年アメリカ合衆国特許商標法修正条項」という。従来、米国政府の資金によって大学が研究開発を行った場合、その研究開発の過程で生じた特許権が政府のみに帰属していたが、本法により、大学側や研究者に特許権を帰属させる余地が認められるようになった。
 日本でも1999年、日本版バイドール法と呼ばれる「産学活力再生特別措置法(1999年施行・2003年改正)」が成立し、技術分野では研究開発の成果に係る知的財産権を開発者に帰属させることができることとなった。このたびのコンテンツ版バイドール条項は、この趣旨をコンテンツ制作にまで拡充したものである。
 
□コンテンツ促進法第25条(国の委託等に係るコンテンツに係る知的財産権の取扱い)
第二十五条 国は、コンテンツの制作を他の者に委託し又は請け負わせるに際して当該委託又は請負に係るコンテンツが有効に活用されることを促進するため、当該コンテンツに係る知的財産権について、次の各号のいずれにも該当する場合には、その知的財産権を受託者又は請負者(以下この条において「受託者等」という。)から譲り受けないことができる。
   当該コンテンツに係る知的財産権については、その種類その他の情報を国に報告することを受託者等が約すること。
 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該コンテンツを利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。
 当該コンテンツを相当期間活用していないと認められ、かつ、当該コンテンツを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国が当該コンテンツの活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該コンテンツを利用する権利を第三者に許諾することを受託者等が約すること。
 前項の規定は、国が資金を提供して他の法人にコンテンツの制作を行わせ、かつ、当該法人がその制作の全部又は一部を委託し又は請け負わせる場合における当該法人とその制作の受託者等との関係に準用する。
 前項の法人は、同項において準用する第一項第二号又は第三号の許諾を求めようとするときは、国の要請に応じて行うものとする。
   
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