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Winny事件、録画ネット事件、まねきTV事件など、コンテンツ流通に資する機器及びサービスの開発者や提供者をめぐる数々の事件は、コンテンツに関わるユーザ及び関連事業者にとって看過し得ない動向と言える。とりわけ、開発者の刑事責任が問われたWinny事件判決(2006年12月13日、京都地方裁判所)は、大きなインパクトをもって報じられ、我々の耳目に新しいところである。
DCAJでは、判決からちょうど3ヶ月が経過した平成19年3月13日、著作権侵害の幇助や所謂著作権の間接侵害の問題に詳しい小倉秀夫弁護士を講師としてお招きし、Winny事件判決に関するセミナーを開催した。セミナーの開催は、日本自転車振興会の補助を受けて実施した。
講演の後、会場参加者との質疑応答が行われた。講演及び質疑応答を通し、Winny開発者を無罪とする理由が中々見出せないというのが裁判所による有罪判決の理由ではないかという見解が、印象に残った。また、この判決によれば、あるいはこの判決を待つまでもなく、世の中にある“投稿サイト”の多くは、もしも訴えが起されれば同じように断罪される可能性があるとのことである。
情報流通技術は、合法にも違法にも利用可能であり、それを分けるのは最終的には技術利用者の意思である。しかし、技術開発者サイドとしても、利用者を違法利用に誘導することのないよう、留意すべきであろう。
この事業は競輪の補助金を受けて開催しました。
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