デジタルアーカイブ推進協議会では、権利問題研究委員会(委員長:早稲田大学 相澤英孝)においてデジタルアーカイブに係わる権利問題について検討を行い、その成果として、平成10年10月には「デジタルアーカイブ権利問題ガイドライン(案)」を公表し、平成11年12月にはその簡易版として「デジタルアーカイブにおける権利とは」を公表してまいりました。
 さらに、当委員会では検討を進め、契約書のイメージを提示することを目的として、「デジタルアーカイブにおける権利とは」の第4ページに記載する下記の3つのケースについて「契約文例」を作成しました。
 今回、「デジタルアーカイブにおける権利とは」と新たに作成した契約文例を一つの冊子にまとめ、発行致します。デジタルアーカイブ構想の更なる発展にこの冊子が役立てば幸いです。

   

  • 契約文例(1)
    素材に著作権が存在する場合の、素材の著作権者とデジタルアーカイブ構築・運営者との間での著作物の利用許諾契約書。
  • 契約文例(2)
    素材の所有者とデジタルアーカイブ構築・運営者との間での素材の使用承諾についての契約書。
  • 契約文例(3)
    デジタルアーカイブ構築・運営者と利用者との間でのデジタルデータ等の利用許諾契約書。文例ではアーカイブされた素材をDVDとして制作、頒布(販売、貸与、譲渡等を含む)を行う者との契約を想定している。
 素材には、絵画や写真等平面のものもあれば、彫刻、銅像、建築物等の立体物もあると考えられますが、今回作成した「契約文例」は、絵画等の静止画を想定しています。文例の構成としては、基本的な条項とともに条項によっては変形例を記載し、さらに必要に応じてコメントを付記しています。
 なお、ここで提示する契約文例は、あくまで契約書のイメージを参考的に提示することを目的としており、想定ケースにおける契約書の文例を示したものです。実際の契約書のひな型やモデルとなるものではありません。
 実際にはアーカイブする素材ごとに、背景、条件あるいは権利が複雑に絡み合うことが想定されます。例えば、契約文例は静止画を想定しておりますが、素材が立体物の場合は、その撮影においては、撮影者の写真についての著作権を配慮し、その権利処理なども発生することが考えられます。また、素材の著作権者と所有者が異なる場合(著作権が存続する素材を博物館等が所有する場合等)、著作権者および所有者双方と契約を締結する、つまり契約文例(1)および(2)共に締結する必要が生じる場合もあります。
 実際にデジタルアーカイブ事業を推進して行くにあたって、各当事者の立場や状況、背景等を踏まえて、当事者間で十分協議したうえで契約条項を取り決めていくことが大切です。
 当協議会としては、今回提案する契約文例がその際の参考となれば幸いです。

   
   
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pdf ●デジタルアーカイブと権利(右pdf参照)
 デジタルアーカイブ構想とは
 デジタルアーカイブに係わる権利とは
 著作権と所有権

●デジタルアーカイブにおける権利と契約(右上pdf参照)
 著作権が存在しない素材の写真を利用するにあたっては・・・
 契約の重要性
 どんな契約が必要か

●デジタルアーカイブにおける契約のポイント(右上pdf参照)
 素材の著作権者とデジタルアーカイブ構築・運営者との利用許諾契約
 素材の所有者とデジタルアーカイブ構築・運営者との使用承諾についての契約
 デジタルアーカイブ構築・運営者と利用者との契約

契約文例(1)
 素材の著作権者とデジタルアーカイブ構築・運営者との利用許諾契約
契約文例(2)
 素材の所有者とデジタルアーカイブ構築・運営者との使用承諾についての契約
契約文例(3)
 デジタルアーカイブ構築・運営者と利用者との契約
 

 
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