第4条(デジタル化)
    本件作品をデジタル化する方法及び本件データの仕様は、別紙2欄記載の通りとする。

    2.甲は、デジタルアーカイブの構築にあたり、本件データの色調・トリミング等について確認することができるものとし、甲乙協議の上その方法を定める。

<コメント>
1)本件作品のデジタル化の方法及びその結果得られるデジタルデータの仕様を定める。ここでは、具体的内容を別紙2欄に定めることとする。

2)甲は、乙と協議して定める方法でデジタルデータを確認できることとする。

3)なお、デジタル化の際、色調の変更、トリミング等の改変行為を行う場合は、著作者人格権に配慮し別途本件作品の著作者の同意を得る必要がある。


第5条(対価)
    乙が甲に対して支払う本契約に基づく利用許諾(再利用許諾を含む)の対価およびその支払方法は、別紙3欄記載の通りとする。


第6条(権利帰属)
    本件データにかかわる著作権は、甲に帰属する。

    2.デジタルアーカイブに関するデータベースの著作物の著作権は、乙に帰属する。
    3.乙から再利用許諾を受けた第三者が、本件データを利用して新たな著作物を作成した場合には、その著作権は当該第三者に帰属する。

第7条(保証)
    甲は乙に対し、甲が本件作品の正当な著作権者であり、本契約に定める利用許諾を行うことができることを保証する。

    2.甲は、本件作品の著作権を第三者に譲渡する場合には、乙が本契約に基づき継続して本件データを利用できるように、当該第三者と契約を締結するなど必要な措置をとるものとする。
<コメント>
1)甲が著作権者として、乙に対し保証する内容を記載する。
2)甲が著作権を第三者に譲渡する場合の措置として、変形例のように、その旨を乙に通知することに留めることが考えられる。

<変形例>
第7条(保証)
    [略]
    2.甲は、本件作品の著作権を第三者に譲渡する場合には、事前に乙に通知するものとする。


第8条(クレジット表示)
    乙は、本件データを第三者に紹介および提供する場合には、別紙4欄記載の通りに甲の氏名を表示するものとする。

    2.乙は、本件データの提供を受けて利用する第三者に対し、当該データを利用した成果物に、別紙4欄記載の通りに甲の氏名を表示させるとともに、当該データの無断転用を禁止する旨を表示させるものとする。
    3.乙は、前二項の甲の氏名表示と併せて、別紙4欄記載の通りに乙の氏名を表示させることができる。

第9条(甲による本件データの利用)
    甲が本件データの利用を希望する場合の条件は甲乙協議して定める。
<コメント>
1)甲による本件データの利用条件を、甲が著作権者であることを考慮するなど甲乙協議して定めるものとする。
2)変形例として、(A)第三者よりも有利な利用条件とする場合、(B)無償で提供する場合、が考えられる。

<変形例>
(A) 第9条(甲による本件データの利用)
    乙は、甲が本件データの利用を希望する場合には、第三者よりも有利な条件でこれを提供するものとし、その条件は甲乙協議して定める。
(B) 第9条(甲による本件データの利用)
    乙は、甲が本件データの利用を希望する場合には、無償でこれを提供するものとする。
 

 
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