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第10条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の技術上、業務上の情報を秘密に保持し、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示、漏洩してはならない。但し、次の各号の一に該当するものはこの限りではない。
1)知得する前に、既に公知となっているもの
2)知得する前に、既に自己が有しているもの
3)知得した後に、自己の責めに因らず公知となったもの
4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手したもの
5)相手方の秘密情報とは無関係に、独自に開発したもの
第11条(解除等)
甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当したときは、何らの催告その他の手続きを要することなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
1)破産、整理、特別清算、民事再生手続若しくは会社更生手続の申立を受け、若しくは自ら申し立てるとき、又は解散決議をするとき
2)手形又は小切手の不渡処分を受ける等支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき
3)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分を受けたとき
4)本契約を継続しがたい重大な背信行為を行ったとき
2.甲及び乙は、相手方が本契約の全部又は一部に違反したときは、相当の期間を定めて催告し、この期間内に是正されないときは本契約の全部又は一部を解除することができる。
3.甲及び乙は、相手方が本契約の全部又は一部に違反することにより損害を被った場合には、相手方に当該損害の賠償を請求することができる。
第12条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結の日から○年間とする。但し、当該期間満了の3か月前までに甲乙何れからも何ら申し出がないときは、更に1年間延長するものとし、以降も同様とする。
第13条(契約終了後の措置)
本契約が解除又は期間満了により終了した場合には、乙は、速やかに本件データとそのバックアップコピーおよび本件データ作成のために提供、貸与、制作された本件作品の写真等を甲の指示に基づき消去、廃棄又は甲に返却するものとする。
2.第3条に従って再利用許諾を受けた第三者は、本契約終了後も、当該再利用許諾契約に従って対価を支払済みの場合に限り、その有効期間中本件データを利用することができる。
| <コメント>
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1)契約終了後は、デジタルアーカイブに蓄積された本件データおよびそのバックアップコピーを消去等することを定める。また本件データの制作において甲が本件作品の写真等を貸与していたりあるいは乙自らが撮影した写真等がある場合も想定されるため、これらについても同様に廃棄もしくは返却させることを定める。
2)第5条に従って再利用許諾契約を受けた第三者は、当該再利用許諾契約に従って対価を支払済みのものについて、その有効期間が切れるまで継続利用できることを確認する。
3)変形例(A)として、本契約終了後であっても、乙が継続して利用できる範囲を定める。ここでは、第2条の変形例のように乙自ら本件データを利用して印刷物や電子記録媒体による作品の制作頒布を行っていた場合に、継続して頒布できる範囲を確認する。
4)変形例(B)として、両者が協議して定める条件で、本件データを甲に引渡すことが考えられる。
5)変形例(C)として、再利用許諾を受けた第三者による本契約の終了後の利用可能範囲を具体的な行為をもって特定できる場合、その範囲がより明確になる。
6)デジタルアーカイブは人類の貴重な文化資産の蓄積、次世代への継承という重要な役割を担っている。従って、可能な限り、デジタルアーカイブされた本件データは、契約が終了しても単に消去するのではなく移転等して保管、管理されることが重要である。
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| <変形例>
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(A)
第13条(契約終了後の措置)
[略]
2.[略]
3.乙は、制作済みの印刷物又は電子記録媒体については、その対価を支払ったうえ本契約終了後も継続して頒布することができる。
(B)第13条(契約終了後の措置)
本契約が解除又は期間満了により終了した場合には、乙は、甲の要望により、甲乙協議して定める条件をもって本件データを甲に提供するものとする。
2.乙は、前項に定める提供後、速やかに本件データとそのバックアップコピーを消去するものとする。
3.乙は、第3条に従って再利用許諾を受けた第三者に対して、本契約終了後も、当該再利用許諾契約に従ってその有効期間中本件データを利用することを許諾できる。
(C)第13条(契約終了後の措置)
[略]
2.乙は第3条に従って本件データの再利用許諾によりDVDの頒布を行う第三者に対して、本契約終了後も、既に当該再利用許諾契約期間中に製造したDVDに限り頒布することを許諾できるものとする。
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