第14条(協議)
    本契約に定めのない事項及び本契約の各条項の解釈に疑義が生じた事項ついては、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。

第15条(合意管轄)
    前条の協議にもかかわらず、本契約について訴訟の必要が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


本契約締結の証として、本書二通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各一通を保有する。



 平成   年   月   日



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