ライセンス契約書(案)
   

<DVD製作者>(以下「甲」という)と<デジタルアーカイブ構築・運営者>(以下「乙」という)とは、乙の保有するデジタルデータの利用について、次の通り契約を締結する。


第1条(定義)
    本契約において、次の用語は、以下に定める意味を有する。

    (1) 本件データとは、本契約に基づき乙が甲に提供する別紙1欄記載のデジタルデータをいう。
    (2) 本件タイトルとは、甲が本件データを利用して企画、制作したマルチメディア・タイトルをいう。
    (3) 頒布物とは、本件マルチメディア・タイトルを複製し、甲が頒布(販売、貸与、譲渡を含む。以下同様とする)するDVDをいう。頒布物には当該DVDに添付される資料、説明書を含むものとする。
<コメント>
1)契約の対象となる本件データを特定するために、契約書中に明記する。


第2条(利用許諾)
    乙は甲に対し、本件データを利用して本件タイトルを制作、頒布し、これに伴う宣伝広告活動に利用すること(以下合せて「本件制作等」という)を非独占的に許諾する。
    2.本件制作等利用許諾の範囲は、別紙2欄記載の通りとする。
    3.甲は、本件データを本件制作等以外に利用することはできないものとする。
<コメント>
1)乙が本件データを利用できる範囲を定める。ここでは、本件タイトルの制作、頒布及びこれに伴う宣伝広告活動への利用とし、非独占的な許諾とする。なお、その詳細な条件は、別紙2欄に記載することとする。

2)乙は、明記された本件制作等以外には、利用できないことを確認的に記載する。


第3条(改変)
    甲は、乙の事前の書面による承諾を得ることなく、本件データを変形、変色等改変してはならない。ただし、乙の承諾は、本件データにつき著作者、所有者等の第三者の承諾を要する場合における当該第三者の承諾を保証するものではない。

<コメント>
1)甲による本件データの改変行為を乙の事前承諾なしに行うことを禁止することを定める。

2)本件データの改変行為が必要なときは、変形例(A)または(B)のように、当該改変行為について甲において本件データの著作者、所有者等の第三者に承諾を得ることとすることが考えられる。

<変形例>
(A) 第3条(改変)
    甲は、本件データの変形、変色等改変を希望する場合には、その都度乙に通知するものとし、当該改変につき甲において、乙並びに本件データの著作権者、所有者等の第三者の承諾を得るものとする。
(B) 第3条(改変)
    甲は、本件データの変形、変色等改変を希望する場合には、その都度乙に通知する。
    2.乙は、当該改変を承認するか否かを遅滞なく甲に書面で通知する。
    3.当該改変につき、著作者、所有者等第三者の承諾を要する場合には、乙は甲に対しその旨通知するものとし、甲においてかかる第三者から必要な承諾を得るものとする。


第4条(本件データの提供等)
    乙は、本契約締結後、○○日以内に本件データを記録した電子記録媒体の交付、又はインターネット等のネットワークによる送信によって本件データを甲に提供するものとする。
    2.甲は、提供された電子記録媒体を善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。
    3.甲は、電子記録媒体の受領後○○日以内に当該記録媒体を乙に返却するものとする。
<コメント>
乙から甲への本件データの提供、その電子記録媒体の管理、返却について定める。


第5条(対価)
    本契約に定める利用許諾の対価及びその支払方法は、別紙3欄記載の通りとする。

第6条(権利帰属)
    本件タイトルの著作権は、甲に帰属する。
    2.本件データの著作権は、原著作権者に留保される。

<コメント>
1)第1条の定義に定める通り本件タイトルは甲により企画、制作されたため著作権は甲に帰属する。但し、本件タイトルに複製されている本件データ自体にかかわる著作権は、原著作権者に帰属していることを確認する。

2)第2条により承諾を得て本件データの改変行為を行ったときは、変形例のように、当該改変行為によって発生する著作権の帰属を定めることが考えられる。

<変形例>
第6条(権利帰属)
    [略]
    2.[略]
    3.甲の第2条に基づく改変によって新たに著作権が発生する場合には、甲乙協議してその帰属を定めるものとする。


第7条(権利保証)
    乙は甲に対して、本契約に従って本件データの利用許諾を行うことができる正当な権限をもつことを保証する。
<コメント>
甲が本件データの利用許諾について、乙に対し保証する内容を記載する。
 

 
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