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第8条(クレジット表示)
甲は、頒布物に別紙4欄に定める氏名表示を行うものとする。
2.甲は、頒布物に「複製、改変及び送信等の再利用を禁止する」旨を明示しなければならない。
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1)本件データの元となっている素材の著作者、所有者等との契約に基づき、頒布物への氏名表示について定める。
2)頒布物を利用するユーザの不正使用を防止するために、頒布物に再利用を禁止する旨の表示について定める。
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第9条(利用報告)
甲は乙に対し、本契約の期間中、6か月毎に、頒布物の制作部数を書面にて報告するものとする。
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| 本件データの利用実績の報告について定める。なお、別紙3欄に記載のように利用報告の一定期間後に対価を支払うこととすることも考えられる。
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第10条(サンプルの承認等)
甲は、頒布物の完成前に、頒布物のサンプルを乙に提示し、利用状況に不適切な点が存在しないかの確認を得るものとし、当該確認を得た後でなければ頒布物を頒布しないものとする。
2.甲は、頒布物の完成後遅滞なく、当該頒布物○○部を乙に無償で提供するものとする。
| <コメント>
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| 本件データを利用して制作する頒布物について、利用の方法が不適切でないか、つまり本件データの元となる作品の品位をおとしめる利用や、作者の名誉を毀損するような表現がとられていないか等を完成前に乙のチェックを受けること、及び完成後に若干部数のサンプルを提出することを定める。
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第11条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の技術上業務上の情報を秘密に保持し、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示、漏洩してはならない。但し、次の各号の一に該当するものはこの限りではない。
(1) 知得する前に、既に公知となっているもの
(2) 知得する前に、既に自己が有しているもの
(3) 知得した後に、自己の責めに因らず公知となったもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手したもの
(5) 相手方の秘密情報とは無関係に、独自に開発したもの
第12条(解除)
甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当したときは、何らの催告その他の手続きを要することなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 破産、整理、特別清算、民事再生手続若しくは会社更生手続の申立を受け、若しくは自ら申し立てるとき、又は解散決議をするとき
(2) 手形又は小切手の不渡処分を受ける等支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分を受けたとき
(4) 本契約を継続しがたい重大な背信行為を行ったとき
2.甲及び乙は、相手方が本契約の全部又は一部に違反したときは、相当の期間を定めて催告し、この期間内に是正されないときは本契約の全部又は一部を解除することができる。
3.甲及び乙は、相手方が本契約の全部又は一部に違反することにより損害を被った場合には、相手方に当該損害の賠償を請求することができる。
第13条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結の日から○年間とする。但し、当該期間満了までに甲乙協議のうえ、合意により期間延長をすることができるものとする。
| <コメント>
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| 本件データの元となる作品の権利者から乙が許諾されている期間が満了しているにもかかわらず、本契約だけが歯止めなく継続することを避けるために、契約を一定期間で区切っている。適切な契約期間は、契約毎に検討すべきである。
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第14条(契約終了後の措置)
本契約が期間満了又は解除によって終了した場合には、甲は、速やかに本件データ及びそのバックアップコピーを消去するものとする。
2.甲は、制作済みの頒布物については、利用許諾の対価を支払ったうえ、本契約終了後も継続して頒布することができるものとし、それ以外の頒布物については、速やかに廃棄するものとする。
3.甲は本契約後も別途乙の承諾をえた数量に限り頒布物のサンプルを非売の目的で保管することができるものとする。
| <コメント>
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1)契約終了後は、本件データおよびそのバックアップコピーを消去することを定める。
2)契約終了後であっても、本件データについて継続して利用できる範囲を定める。
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第15条(協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の各条項の解釈に疑義が生じた事項ついては、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。
第16条(合意管轄)
前条の規定にもかかわらず、本契約について訴訟の必要が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、本書二通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各一通を保有する。
平成 年 月 日
| 甲
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(住所)
(DVD製作者)(印)
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| 乙
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(住所)
(デジタルアーカイブ構築・運営者)(印)
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