賛助会員規程
(目的)
第1条 この規程は寄附行為第35条第4項の規程に基づき、財団法人デジタルコンテンツ協会(以下「本財団」という)の賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項を定めることを目的とする。
 
(賛助会員の地位)
第2条   賛助会員は、本財団の目的を達成するために必要な事業の遂行を援助する。また本財団の行う調査研究、研究開発、セミナー、情報収集及び提供(ニュース、出版物、調査報告書等配布)、普及啓発並びに内外関係機関等との交流及び協力等の事業への優先参加等の便宜を受けることができる。
 
(入会)
第3条   賛助会員として入会しようとする者は本財団に入会申込書を提出し、会長の承認を受けなければならない。
 
(退会)
第4条   賛助会員で退会しようとする者は、本財団に退会届を提出しなければならない。
 
(賛助会費)
第5条   賛助会員は、入会金及び年会費を本財団に納入するものとする。
  2.
(1) 正会員 入 会 金 年 会 費
  200万円 200万円
  100万円 100万円
  30万円 40万円
  20万円 30万円
(2) 情報会員 入 会 金 年 会 費
  20万円 30万円
  B、C、D 10万円 10万円
(3) 個人会員 無料 無料
(4) 諸物価を勘案して、3年ごとに会費の見直しを行うこととする。
(注) A: 資本金1億円以上及び従業員数301人以上の企業
  B: 資本金1億円未満又は従業員数300人以下の企業
  C: 資本金5,000万円以下又は従業員数100人以下の企業、地方自治体、地方公共団体又は学校法人
  D: 資本金1,000万円以下又は従業員数30人以下の企業
  3. 賛助会員は年会費の半額を毎年4月末日まで、残りの半額を毎年10月末日までに納入するものとする。
但し、年会費を一括して納入する場合は毎年4月末日までに納入するものとする。
  4. 新たに入会する賛助会員は、入会金及び当該年度の年会費を加入した月の翌月末までに納入するものとする。
但し、当分の期間入会金を免除する。
  5. 賛助会員が退会した場合は、既に納入した入会金及び年会費は返還しない。
 
(補則)
第6条   本規程の実施に関して必要な事項は、会長が別に決める。
 
第7条   財団法人マルチメディアコンテンツ振興協会(以下「MMCA」という)の会員であった者が会員として継続する場合又は財団法人新映像産業推進センター(以下「HVC」という)の会員であった者が本財団に入会する場合は会長が別に決める期間において以下の年会費を本財団に納入するものとする。
(1) MMCAのみの会員であった者はMMCAの会費の額とする。
(2) HVCのみの会員であった者はHVCの会費の額とする。
(3) MMCA及びHVCの両財団の会員であった者はの額とする。
 
    
平成14年度の会費総額

平成15年度〜平成17年度の額

平成15年度 平成16年度 平成17年度
7,500千円以上 6,900千円 6,200千円 5,500千円
7,500千円未満
5,500千円以上
5,500千円
5,500千円未満 平成14年度に同額
   
(4)常任幹事会社の年会費は前各号の年会費に100万円を加えた額とする。
 
 
   附 則
 
1. この規程は、平成15年4月1日より適用する。
2. この規程の定めるところによらず、平成14年度に入会した会員については、納入された入会金の額を平成15年度の年会費より減額する。
 
   
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