法的環境動向に関する調査研究報告書
 
著作権侵害行為の幇助者等をめぐる判例


I. Grokster 事件合衆国最高裁判決について
1. 事件の概要
2. 下級審判決
2.1 第一審判決
2.2 控訴審判決
2.3 裁量上訴
3. 最高裁判決
3.1 結論
3.2 理由
3.3 Ginsburg 判事の補足意見
3.4 Breyer 判事の補足意見
4. 検討
4.1 はじめに
4.2 侵害の誘因論の位置づけ
4.3 意図と認識
4.4 誘因の意味
4.5 ソニー判決に与えた影響
4.6 Grokster 事件の今後
5. まとめにかえて
補遺
 
II. わが国著作権判例におけるカラオケ法理の生成と展開
1. はじめに
2. 判例の流れ
3. 個別判例の概要
3.1 「クラブキャッツアイ事件」(最高裁)
3.2 「スナック魅留久事件」(大阪地裁・大阪高裁)
3.3 「スターデジオ事件」(東京地裁)
3.4 「ときめきメモリアル事件」(最高裁)
3.5 「ビデオメイツ事件」(最高裁)
3.6 「ヒットワン事件」(大阪地裁)
3.7 「デッドアライブ2 事件」(東京高裁)
3.8 「ファイルローグ事件」(東京地裁・東京高裁)
4. 所見
 
III. わが国プロバイダー責任制限法に基づく判例の生成と展開
1. プロバイダー責任制限法
2. 判例の流れ
3. 個別判例の概要
3.1 2 ちゃんねる(動物病院) 事件
3.2 2 ちゃんねる(罪に濡れたふたり」) 事件
4. 所見
 
IV. 選撮見録事件大阪地裁判決について
1. 事案の概要
2. 被告商品「選撮見録」の機能と構成
3. 争点
4. 結論
5. 所見− いわゆる間接侵害に対する現行法の解釈の限界